前回は電子帳簿保存法の概要を説明した。今回は、電子帳簿保存法で定められているデータ保存の要件や保存すべきデータの種類、スキャナ保存の課題、企業の対応について解説していく。
厳しすぎる保存要件、ややこしい税務調査対応
電子帳簿保存法の保存要件には、電子データ化による改ざんの可能性を危惧した「データ改ざんに対する抑止要件」と、電子化して調査の速度向上と調査方法の標準化を図る「調査迅速化のための要件」がある。これを満たすために、「真実性の確保」と「可視性の確保」が求められている。
真実性については、大きく分けて、「訂正・削除履歴の確保」「相互関連性の確保」「関係書類等の備付け」が定められている。具体的には、訂正や削除をした事実と内容を確認できること、注文番号や伝票番号で帳簿間の記録事項の相互関連性を確認できること、システム関係書類(概要書、仕様書、操作説明書、事務処理手順書など)の備え付け、などが必要になる。
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