費用と損金の違い
財務会計では費用、税務会計では損金と呼ばれています。
費用の中でも損金として取り扱うことができるものを損金算入項目となり、費用にも関わらず損金として認められないものは損金不算入項目となります。
損金算入項目とは
青色申告事業者に限定されますが、繰越欠損金は損金算入することができます。繰越欠損金とは税務会計上の赤字のことで9年間繰り越せます(2008年3月31日以前の事業年度は7年、2008年4月1日以降の事業年度は9年となってますのでご注意ください)。
- 初年度に300万円の欠損金を繰越欠損金として処理
- 翌年度に100万円の利益 → 前年度の欠損金300万円と相殺して200万円の欠損金(利益100万円に対しては納税免除とされます)
- 翌々年度に300万円の利益 → 前年度の欠損金200万円と相殺して100万円の利益(実際の300万円ではなく相殺後の100万円に対して課税されます)
青色申告事業者になると帳簿をつける手間はかかりますが、このような仕組みを享受できるメリットもあります。
損金不算入項目とは
財務会計上は費用であるにも関わらず、損金にすることができないものが損金不算入項目となります。
特に交際費は性質上使途や内容が多岐に渡るので、全て損金になってしまうと必要以上の経費を損金として処理する可能性が出てきます。
不必要な経費の損金算入を抑止するために一定の限度額が設定されています。この限度額を超える交際費に関しては損金不算入項目となります。
一定の条件下で損金に算入できますが、超過分は損金不算入項目となるものとして以下の項目があります。
- 寄付金
- 各種準備金、引当金
- 役員報酬、賞与、退職金
- 減価償却費
まとめ
税務会計と財務会計の違いをご理解いただけたでしょうか。法人税や所得税は国庫として日銀が保管する国税であると同時に、自動車税など賦課課税ではなく節税の余地のある申告課税です。
税務会計を勉強した分だけ節税につなげることができます。この先事業を存続する上で必要不可欠な知識ということができるでしょう。ぜひ本記事を参考に税務会計と財務会計に関する理解を深めてみてください。
※本記事は「MFクラウド公式ブログ」からの転載です。