税務会計、財務会計における「収益」と「益金」の違い
税務会計と財務会計のどちらであっても発生した売り上げや費用は同じ額で算出します。これを財務会計では収益、税務会計では益金と呼びます。
財務会計上、損益計算書の売上科目である売上高や雑収入といった項目が収益に該当します。一方で益金は、収益の中で課税されるものが該当します。
つまり財務会計では収益と一括りになっているものが、税務会計では益金と益金にならないものが存在するということです。その際、益金になるものを益金算入項目といい、益金にならない(=課税対象とならない)ものを損益不算入項目といいます。
益金算入項目とは
財務会計における収益は、税務会計でも基本的には課税対象となり益金算入項目となります。益金算入項目が多いほど課税額は多くなり、逆に益金不算入項目が多いほど課税額が低くなるため、合法的に納税額を減額させることができます。
例えば、長期請負工事にかかる収益は、財務会計における収益認識のタイミングと、税務会計における益金算入のタイミングが同じ場合もありますが、一部の工事については、財務会計における収益認識のタイミングと、税務会計における益金算入のタイミングがずれることもあります。
これにより、財務会計における工事収益より、税務会計における益金算入額が少なくなることがあります。
益金不算入項目とは
益金不算入項目とは、財務会計では収益科目であるのに課税されないものをいいます。
益金不算入項目が多いほど益金は減少し納税額は少なくなります。具体的にいうと資産評価益は財務会計上は特別利益として処理されますが、税務会計では益金に算入されません。
これは商法が債権者保護の立場から未実現の評価益を計上することに規制を加えたためです。また受取配当金もある一定の条件を満たせば益金不算入項目とすることができます。